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特徴1
障害年金に精通した社会保険労務士
日本年金機構(年金事務所)でのお客様相談員として、約5,000件を超える年金相談実績がございます。
また、これまでに数多くの障害年金請求実績があり、多くの方の案件を受給に結び付けてまいりました。
障害年金請求には多くの注意事項・ポイントがあり、それらをきちんと把握・理解して手続きを行うことが重要です。制度改正にもその都度対応出来るよう、知識・経験の向上にも日々努めています。 -
特徴2
現状を正確に反映した審査書類の作成
障害年金請求における最重要書類が「診断書」です。
障害年金の審査はほとんどが書面審査のみとなりますので、診断書の内容次第で支給・不支給が分かれたり、障害等級が低くみられ年金額が少なくなったりすることも現実問題として起こり得ます。そのため、医師に診断書の記載注意事項を細部までご留意頂き、また、お客様の現状をきちんと反映した内容にて作成頂けるよう働きかけることが大切です。弊所では医師へ診断書の作成をご依頼頂く前に、診断書の注意事項・ポイントを丁寧にお客様へ説明いたします。その上で、医師に診断書作成をご依頼頂き、出来上がりましたら年金請求前に記載内容を隅々までチェックさせて頂きます。
障害年金請求で次に重要となるのが、「病歴・就労状況等申立書」です。発病したときから現在に至るまでの経過を記載する書類となりますが、多くの方がこの書類の作成で頭を抱えます。弊所では障害年金に精通した社会保険労務士が時間をかけてヒアリング及び書類の作成を行います。
年金の審査を行うのも人です。人の心にきちんと伝わる文章作成を心掛けております。 -
特徴3
ご支援を第一に考えた安心の明瞭価格
請求代行の多くは「年金2ヶ月分」「初回振込額の10%」など、最終的な支払額がいくらになるのか分かりにくいと不安になってしまいますよね。弊所は事前に報酬額がはっきりしている為、事後に別報酬が発生するといったことはございません。
お客様の目線を大切にした料金設定になっておりますので、安心してお任せいただけるかと思います。 -
特徴4
年金受給後のアフターフォローも充実
無事に障害年金が受給できたとしても、それで終わりではございません。永久認定の方を除き、障害の種類・程度によっては1~5年ごとに診断書を提出して年金を更新していく必要がございます。更新の際に就労可能なご体調に回復されていらっしゃることが最善ではございますが、引き続き治療を続けていく必要がある場合には、障害年金の受給を継続できるようにすることも大切になってまいります。
また、傷病が重たくなってしまった場合に等級を上げてもらう手続きや、配偶者・お子さんができた時の加給年金手続きなど、生活をしていく上で行うべき年金関係の手続きは数多くございます。
そんな時もお気軽に弊所をご活用下さい。
弊所をご利用頂いた方々の身近な年金相談役として、ずっと寄り添えられたら幸いです。
業務対応エリア
Areas to support
事務所のある愛知県瀬戸市を中心に東海三県を主に対応しております。ご都合のよい場所まで打ち合わせに伺いますので、気にすることなくご連絡くださいませ。
社会保険労務士事務所 Plust(プラスト)
〒489-0819 愛知県瀬戸市西本町2丁目30番地[アクセス方法]名古屋市 栄町駅より電車で1本
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