1. Step1

    無料相談

    現在の症状やこれまでの病歴、通院履歴などをお聞き取りした上で、障害年金が受給できるかどうかの簡易判定を行います。
    受給できる可能性がある方で、弊所へ障害年金請求代行をご希望のお客様は「Step.2 面談によるヒアリング及びご契約」のステップへお進みいただきます。

  2. Step2

    面談によるヒアリング及びご契約

    お客様宅お近くの喫茶店などにお伺いさせていただき、これまでの症状や日常生活について、より具体的なヒアリングをさせていただきます(所要時間2~3時間程度)。その際、ご不安に思っていらっしゃることや疑問点などもご遠慮なくご相談ください。ご契約に際し、成功報酬の見込額や注意事項についてきちんとご説明した上で、内容にご納得いただけましたら契約書にご署名をいただくこととなります。

  3. Step3

    受診状況等証明書の取得※病院の変更がない方は省略可

    障害年金請求にあたり特に重要となる「初診日」の証明。その初診日を証明する書類が受診状況等証明書であり、初診日に受診した病院にてご作成いただくこととなります。この書類が取得できると障害年金請求手続きにおいて大きな前進となります。
    (初診日以降に他の病院へ転院していない場合は、受診状況等証明書の取得は不要です。)

  4. Step4

    診断書の取得

    面談時にお客様それぞれの視点で診断書の注目ポイントをご説明いたしますので、ご自身の実態をきちんと反映していただけるよう医師に作成をご依頼していただくこととなります。診断書がご作成いただけましたら弊所にて内容をチェックいたしますので、必要に応じて医師の意見をお伺いし、修正や追記が必要な場合にはお願いすることとなります。

  5. Step5

    病歴・就労状況等申立書の作成

    障害年金請求の経験・受給実績豊富な社会保険労務士が、ヒアリング内容と診断書の内容に沿って、お客様のこれまでの病歴や就労状況等を「病歴・就労状況等申立書」として書面に起こします。障害年金の審査において、一番の重要審査書類は医師の作成した診断書ではございますが、この病歴・就労状況等申立書をしっかり作ることで、審査に大きな効力を発揮します。

  6. Step6

    障害年金請求書の提出

    障害年金請求書にその他の必要添付書類を付けて、弊所の方にて年金事務所や市役所等へ提出いたします。弊所では少しでも早くお客様が年金を受給できるよう、受託から年金請求までの期間をできるだけ短くするよう努めております。

  7. Step7

    審査期間中の対応

    年金請求後における日本年金機構等からのお問い合わせや照会も、すべて弊所が直接ご対応いたします。お客様は審査結果を安心してお待ちいただければ大丈夫です。

  8. Step8

    障害年金の受給決定、年金の受給開始

    おおよそ3ヶ月の審査期間ののち、障害年金が受給できるようであれば年金証書がご自宅に届きます。その1~2ヶ月後に初回の年金振込があり、その後も偶数月の15日に前2ヶ月分の年金が振り込まれるようになります。

  9. Step9

    成功報酬のお支払い

    初回の年金振込をご確認していただいた上で、同月20日までに弊所へ成功報酬をお支払いいただきます。

  10. Step10

    年金受給後のアフターフォロー

    障害年金は障害の種類・程度等にもよりますが、1~5年ごとに更新が必要となります。ご傷病が改善して就労可能なご体調に回復されることが最善ではございますが、更新時においても治癒しておらず、治療を継続していらっしゃるケースもございます。その際には、障害年金が支給停止にならず今後も継続して受給できるよう、更新時の手続きを慎重に行わなければなりません。また、途中で傷病が重たくなってしまった場合には、年金の等級を引き上げてもらう手続きが必要になってくるかもしれません。弊所は年金受給後のアフターフォローにも力を入れており、お客様のご体調に合わせた末永い年金受給に関するサポートを行っております。

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事務所のある愛知県瀬戸市を中心に東海三県を主に対応しております。ご都合のよい場所まで打ち合わせに伺いますので、気にすることなくご連絡くださいませ。

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