精神疾患等の内科系疾患での障害年金請求では、就労の有無が審査に大きく影響します。
これまで、ある程度就労できているとなると病状は軽いものと判定され、なかなか認定を受けることはできませんでした。しかし何となくですが最近の傾向として、ある程度就労できていたとしても認定されるケースが散見されます。注)一般雇用でフルタイム勤務などは変わらず認定は厳しいです。
しかも、認定日以降に就労できていたとしても遡及請求まで認められるケースすらございます。一時的なものかもしれませんが、審査が大目に見てもらえているように感じております。
だが、しかしです...
年金請求にあたっては、周囲の支援があって働けていることを示せる資料を勤務先に作成頂いたり、その他就労状況を示せる参考資料の添付、病歴・就労状況等申立書に状況を事細かく記載するなど、多くの証明を行った上で審査を仰いでいる次第でございます。
ただ単に審査が緩くなったものと考えて普通に年金請求を行っても変わらず厳しい結果が予想されますので、必要に応じて専門家にご相談頂くことをお勧め致します。就労できているから...と諦めずにまずはご相談なさって下さい。