「うつ病ですが、障害年金の対象になりますか?」など、病名に基づくご相談をよくいただきます。
しかし、うつ病であっても比較的軽症な方もおられれば、外出が全くできないほど重症な方もおられます。ほかの傷病であっても然りです。
確かに障害年金は、病名によっては対象になるものとならないものがございます。ただ、最終的にはその傷病により、どれだけ日常生活や就労に支障を来しているかといった病状での審査になります。
また、初診日時点の加入年金制度により、障害基礎年金が審査対象になる方(年金等級1~2級)、障害厚生年金が審査対象になる方(年金等級1~3級)に分かれます。
そのため、その方それぞれの病状ほか詳細を確認して初めてある程度正確なご相談対応が可能になります。
ご相談いただいた際にいろいろとお尋ねするかもしれませんが、ぜひご理解いただきご協力いただければと思います。そうすれば、ある程度の見解をお示しするとともにきっとご不安も少しは解消できることと考えます。