障害者手帳を取得すると何かとメリットがございます。
税金が軽減されたり、各種公共サービスの料金が割引になったり、いろいろと利用できるサービスが広がります。
なお、障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つの種類がございます。それぞれ申請(更新含む)手続きをする際には主治医に診断書を書いて頂き、市役所等へ提出する必要がございます。
ただし、精神疾患をお持ちの方で既に障害年金を受給中の方に関しては、その受け取ってみえる年金証書(直近の年金振込通知書も必要な場合あり)を持参の上手続きを行うと、診断書不要で原則として年金等級と同じ等級にて手帳が発行されます。
ご注意頂きたいのは、この特例は「精神障害者保健福祉手帳」の手続きのみに限られ、「身体障害者手帳」「療育手帳」の手続きには原則通り医師の診断書が必要になることです。
まだ手帳を取得されてみえない方は、是非早いうちに取得されることをオススメ致します。
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