『在宅酸素療法』で障害基礎年金2級(年額 約120万円)を受給できた事例
病名 | びまん性汎細気管支炎 |
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決定内容 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額 約120万円 |
在宅酸素療法を開始されたような場合、原則として3級認定(厚生年金のみ)となります。しかし、臨床症状・審査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位投球に認定される場合がございます。初診日時点で国民年金に加入されてみえた方であっても障害年金が受給できる場合がございますので、あきらめずに年金請求を行いましょう。
ご状況
中学生時代から気管支拡張症を発症。体育の授業などでは息苦しさを感じ、日常生活にも影響が出始めたとのことです。その後も肺炎を引き起こして入院されるなどし、びまん性汎細気管支炎の診断も下りました。就職されてからも状態は悪化の一途を辿り、医師からも仕事を辞めるよう説得されて退職された模様です。その後も免疫力低下で感染病にかかるなど体調不良が続く日々となられました。医師からは将来的に肺移植を視野に入れるよう話があり、その数ヶ月後、びまん性汎細気管支炎増悪に伴い在宅酸素療法を開始されました。痰の量が極めて多く、息切れも激しい。在宅酸素療法を行っておられても酸欠からの頭痛で3時間以上寝られないなど、日常生活を送るにはかなりの苦労をされてみえるご様子でした。
ご自身で年金事務所へ障害年金請求の相談へ行かれたものの、初診日が国民年金加入期間だったために「障害年金はもらえないよ」と職員の方から言われたとのことです。なんとか、障害年金の受給はできないだろうかとのことでご相談を頂きました。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。
在宅酸素療法開始は確かに原則として3級該当であり、初診日が国民年金加入期間の場合には1級~2級しか対象となりませんので、多くの方は障害年金が受給できないこととなります。
しかし、病状詳細をお聞きするに明らかにその状態は重く、認定基準に照らし合わせても2級程度に当たるのではないかと考えました。そのため、病状をきちんと診断書へ反映して頂くため、診断書の注目検査箇所の説明を細かく行い、その他の説明資料も添付の上、障害年金請求を行いました。
結果
無事に障害基礎年金2級が支給決定となり、大変お喜び頂きました。