『人工肛門造設』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例

病名 大腸クローン病
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約58万円

人工肛門を造設されたような場合、原則として3級認定(厚生年金のみ)となります。初診日時点で厚生年金に加入されてみえた方は障害年金の対象となりますので、早めに年金請求を行いましょう。

ご状況

突如、下腹部の痛みと共に血便が出たとのことです。痔と考え、しばらくは仕事も忙しく受診せず。市販の塗り薬を塗っていてもいつまでも治らないため、初めて病院を受診されたとのことでした。潰瘍性大腸炎との診断があり、その後はステロイド治療を開始したものの、副作用により顔の浮腫や体のだるさが強く、また仕事中は頻繁にトイレへ駆け込むようになられたとのことでした。その後も治療を続けておられましたが症状は悪化していき、最終的に人工肛門造設となられました。

現在は体力が落ちてしまっており、人工肛門造設により重たい物も持てないため、仕事では苦労されているとのご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

大腸クローン病は徐々に進行するため、初診日の証明が難しい場合がございます。こちらのご相談者様も初診日が古く、また各地を転々としておられたので、初診日の証明書類が取れるかが焦点となりました。初診の病院ではすでにカルテが廃棄されており受診状況等証明書の作成ができないとのことで、次に受診した病院などで初診日を証明できる資料が残っていないか探していきました。幸いにも3つ目の病院にて初診日を証明できる資料を取り寄せることができ、障害年金請求に望みました。

人工肛門造設は障害認定日の特例に該当し、1年半経過前に年金請求が可能となる場合がございます。今回は認定日以降に人工肛門造設のため事後重症請求のみとなりましたが、積極的に認定日請求を行っていくことが大切だと考えます。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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