『1型糖尿病』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例
病名 | 1型糖尿病 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約58万円 |
糖尿病(1型・2型)については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な方は障害年金の対象となります。該当する方は、早めの年金請求をおススメ致します。
ご状況
急に喉が激しく渇くようになり、トイレにも頻繁に行くようになられたとのことです。すぐに消化器内科を受診されましたが縦隔気腫との診断がなされ即入院。入院中の血液検査にて高血糖を指摘されて同病院内の内分泌科を受診したところ、「1型糖尿病」との診断がなされ即インスリン投与開始。退院後は従前の肉体労働ができず、事務職への転職もされました。低血糖になることが頻繁にあり、仕事中もお菓子を食べるなどして血糖のコントロールをしているそうです。
現在は1日4回、2種類のインスリンを投与しているものの低血糖になりやすい状態で、手足の震えや目がチカチカする、イライラしやすく冷や汗も出やすいなどの症状があり、会社側の配慮を受けながら就労されているご状況でした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、お電話を頂きました。
糖尿病(1型・2型)につきましては、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な方が障害年金の対象となります。検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることが確認できた方に限られますが、各種設けられた基準を満たした場合には、原則として3級(厚生年金のみ)と認定されます。そのため、各種の基準を満たすかどうか数値等を事前に確認させて頂き、すぐに年金請求手続きを行う運びとなりました。
認定日請求についても行ってみることとなりましたが、認定日以降にお子さんがお生まれになっており、その加算手続きも含めて請求書類を作成していきました。そして、出来上がった診断書も各種の基準を満たしているかどうか最終チェックを行った上で年金請求を行いました。
結果
認定日請求は認められませんでしたが、無事に事後重症請求分は認められ障害厚生年金3級の支給決定となりました。