『脳梗塞』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例

病名 脳梗塞
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約58万円

脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、1年半を待たずして症状固定日を障害認定日(特例)として年金請求できる場合がございます。

ご状況

朝起きたときに左手の力が入らないため病院へ行こうと会社へ欠勤する旨の電話をした際に、呂律が回っていないよとの電話相手からの指摘ですぐに救急車を呼んだそうです。病院到着後、頭部MRIなどの結果から脳梗塞との診断があり、即入院となられました。しばらくは点滴治療と共にリハビリに励まれ、手すりにつかまりながら歩けるようになり退院。その後はリハビリ病院へ転医して半年ほど入院して回復に努められましたが、左肩麻痺の状態は一向に良くならず、医師より症状固定との宣告があった模様です。

30代前半とお若い方ですが、脳梗塞により生活は一変し、将来的なことも考えにくい状況におかれてしまわれました。傷病手当金を受給されてみえたものの受給期間も終わってしまうため、障害年金への切り替えをご希望されているご状況でした。

サポート内容

勤務先の顧問税理士さんより、ご相談者様のご紹介を頂きました。

勤務先の顧問税理士さんが知り合いのためご紹介を頂く形となり、早速ご相談者様とご面談をさせて頂きました。装具をしていても歩きにくいご状況とのことで、仕事はとてもできる状態にございませんでした。脳血管障害による障害年金請求は、初診日から6ヶ月経過後に症状固定しておられれば対象となります。こちらのご相談者様は6ヶ月経過前でしたので、6ヶ月経過を待って年金請求する運びとなりました。

出来上がった診断書を確認させて頂きましたが、医師としてはある程度軽い状態との判断でしたので、恐らく3級認定になるか否かではないかとご相談者様へ事前にご報告の上、年金請求をただちに行わせて頂きました。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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