『脳出血』で障害手当金(約117万円/一時金)を受給できた事例
病名 | 脳出血 |
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決定内容 | 障害手当金 |
年金額 | 約117万円(一時金) |
脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、1年半を待たずして症状固定日を障害認定日(特例)として年金請求できる場合がございます。
ご状況
仕事中に椅子から立ち上がろうとした際、足に力が入らず目もクラクラしだしたそうです。これは大病かもしれないと慌てて自ら救急車を呼び、病院を受診されました。精密検査を行ったところ右視床出血とのことでしたが、脳の奥のため手術が出来ないとのことで、入院して点滴治療を受ける日々となりました。その後もリハビリに励まれたものの、言語の障害や記憶の障害が多少残ってみえるご状況でした。
足を引きずりながらも歩くことは出来、事務作業ですが仕事も行っておられました。しかし、ご傷病により働ける日数が減ったことによる収入の減少などで、障害年金の請求をご検討とのことでした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。
お話をお伺いして、障害年金に該当する可能性があるため、すぐにご面談をさせて頂きました。状態としては左半身に症状があり大変なご状況ではございましたが、特に症状があるのは左足のみ、配慮を受けながら就労継続も出来ているとのことで、恐らく障害厚生年金3級もしくは障害手当金(一時金)となる可能性が高い旨、お伝えさせて頂きました。それでも、頂けるだけでありがたいとのことでご依頼を下さいました。
脳血管障害の場合は初診日から6ヶ月経過で固定してみえれば、障害年金請求が可能となります。今回はこの障害認定日の特例に該当しておりましたので、1年半待たずして年金請求を行いましたが、症状固定している=障害手当金(一時金)となる場合も考えられるケースでした。
結果
一時金である障害手当金が支給決定となりました。