『うつ病』で障害厚生年金2級(年額 約95万円)を受給できた事例
病名 | うつ病 |
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決定内容 | 障害厚生年金2級 |
年金額 | 年額 約95万円 |
弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。
ご状況
接客業をしておられましたが、売上が常に気になって自宅でも気の休まらない日々が続いていたそうです。勤務先では自分に好意を抱いて付きまとう客に悩まされるようになり、精神的な諸症状が出てくる様になられたそうです。精神科を受診したところ、とにかくすぐ休むようにと医師から言われて1ヶ月間休職。その後は復職したものの、その会社での就労は困難となり退職されました。転職先ではクレーム対応を行う部署に配属となり、家族関係のトラブルもあって状態は悪化。休職を経て退職し、現在に至るまで2年ほど無職の状態が続いているとのことでした。
現在も希死念慮や自傷行為、不眠や無気力感等状態は重いものとなっており、就労は極めて難しく、日々の生活も家族のサポートなしでは厳しいご状況でした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
発病から現在までがそれほど経っておらず、請求手続きは順調にいくものと考えておりました。しかし、精神科受診の前に内科をしばらく通院されていた模様で、どの時点を精神疾患の初診として扱って良いものなのか、判断に迷う事例でした。精神科医に初診の証明書類を書いてもらおうとしたところ、因果関係は不明だが内科の前医ありとして作成される可能性が高く、今回の請求傷病に関して内科受診とのつながりがあるのかないのかが焦点となりました。そのため、当時通院していた内科にも確認を取り判断を仰いだところ、確かに精神疾患の症状に似た点はあるものの、別病の治療を行っていたものであり、今回の精神疾患とは因果関係はないとの判断を頂きました。そのため、因果関係はない旨の証明書を内科に作成頂き、精神科の医師に参考書類として提示させて頂きました。そして無事に、精神科を初診として年金請求を進められました。
精神疾患につきましては精神科等を受診する前に、体調異変で内科に掛かるといったケースが多くございます。その場合は、内科が初診とされる場合が多いのですが、必ずしも因果関係があるとは断定できないケースもございますので、初診日の確かな見極めが重要となってまいります。今回は内科受診との因果関係はないものとして、厚生年金加入時を初診として障害年金請求が行えました。
結果
無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。