『自閉スペクトラム症』で障害基礎年金2級(年額 約78万円/遡及額 約175万円)を受給できた事例
病名 | 自閉スペクトラム症 |
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決定内容 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額 約78万円(遡及額 約175万円) |
発達障害で20歳前に初診日がある場合、20歳になられたら障害年金請求が可能となります。忘れずに、障害年金請求を行いましょう。
ご状況
幼少期よりとにかく良く泣く子で、自分の思い通りにならないと気を損ねる部分も見受けられたそうです。中学生の時には周りの友達との関係でストレスが溜まり、慢性胃炎で内科を受診。その後も胃の調子が悪く、食事もあまり取れずに体重は20kg近く減ってしまったそうです。通院していない期間はあるものの、その後も甲状腺機能低下などで病院を受診することがあり、体調は優れず。母は精神的な部分でも問題があるのではないかと考え、掛かり付けの内科医に相談して薬の処方を受けたりもしましたが改善せず。そのため、耳にしたことがある発達障害というものではないかと母は考える様になり、診療内科を初めて受診されました。診察の結果、自閉スペクトラム症との診断があり、その後現在に至るまで治療を続けているとのご状況でした。
現在ではうつ状態といった二次障害も出てきているそうで、摂食障害もあるため食事があまり取れずに体調面でも悪化している様な大変重い状態にあられるとのことでした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、お母様よりLINE相談を頂きました。
当初、弊所の判断としましては、中学生時代より同様な症状が続いているため、中学生時代に通院した内科の慢性胃炎を初診として手続きを進めていきました。その初診日を起算日としていくと、二十歳頃を認定日としての認定日請求(遡及請求)が可能となります。そのため、二十歳頃の診断書と現在の診断書を添付して障害年金請求を行いましたが、日本年金機構より初診日は発達障害が判明する事前に通った掛かり付けの内科医を初診とする旨の通知がございました。これにより初診日が後ろに変更となり、認定日が二十歳頃ではなくなってしまったものの、初診日から1年半経過した頃の診断書は取れるため、変更となった認定日にて診断書を再度作成頂き、日付変更となった初診の証明書類も取り直して、再審査をして頂く運びとなりました。
精神疾患につきましてはいろいろな症状が折り重なるため、どの時点を初診として良いものか判断に悩みます。それぞれの医師に確認してみても悩ましい部分があり、医師の判断と日本年金機構の判断とがズレることも少なからずございます。初めから確実な初診日にて手続きをしていくことが専門家として求められますが、手続きを早く進めるためにも、一度審査に出してみるといった考えで手続きを行わせて頂いております(障害年金では年金請求受付日も重要となるため)。今回は二十歳頃まで遡ることは出来ませんでしたが、無事に2年程度の遡及が出来ましたのでお母様にもお喜び頂けました。
結果
無事に障害基礎年金2級が支給決定となり、約2年間の遡及請求が認められて約175万円の一時金も受け取られました。