『化学物質過敏症』で障害厚生年金2級(年額 約142万円)を受給できた事例

病名 化学物質過敏症
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約142万円

化学物質過敏症といった難病につきましても障害年金の対象傷病となります。障害年金は傷病名と言うより、その傷病による状態であったり就労の可否などが審査の基準となります。症状が重たい様であれば障害年金の請求を行いましょう。

ご状況

ある日、喫煙所の前を通りかかった際にタバコの副流煙を吸い込み、咳が10分異常続いて呼吸困難となられました。後日に病院を受診してみたところ、喘息との診断があり薬が処方された様です。しかし、薬の服用を続けていても症状は改善せず、喘息の症状とは違う違和感を感じておられ、その代わりにインターネットで調べた化学物質過敏症という病状が自分には当てはまると感じられた様です。その後も他院へ転医して治療に励まれたそうですが改善せず、数少ない化学物質過敏症の専門医へ掛かるべく遠方の病院まで受診に行かれました。諸症状からして化学物質過敏症で間違いないとの診断でしたが、この病気には治療法がないとのことで、発汗を促して新陳代謝を活性化することや、規則正しい生活を心掛けるよう医師からアドバイスがあった様です。その後も症状は顕著となり、日常生活においてもまともに生活が出来ないような状態となり、長年勤めておられた会社も退職なさったとのことでした。

現在も化学物質に近づかない生活を余儀なくされ、外出もほとんどできずに自宅にこもる毎日となっているとのことで、日常生活では多くの面で同居者の支援を得て生活しておられるご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

当方も初めて耳にする病名のため、そのご対応には各所の情報を参考にするなどしてご対応に当たりました。外出ができないようでしたのでご自宅に伺わせて頂き、診断書の重要項目や化学物質過敏症独自の照会様式を作成する必要がある旨ご説明し、着用されている活性炭入りのマスクや携帯酸素の写真なども撮影させて頂きました。

また、化学物質過敏症につきましてはその他の障害用の診断書を用いますが、記入できる箇所も少ないため、医師に的確に諸症状を記載頂くご依頼をしたり、病歴・就労状況等申立書につきましても事細かに諸症状を記載するなど、請求書類には細心の注意を払い年金請求を行いました。

結果

無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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