精神疾患での障害年金請求を行った方に関して審査で照会が入り、ここ半年程度の期間の「カルテ写し」と、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の提出を求められました。
この方は初診日から1年半経過してすぐ障害認定日請求をされた方で、受診医療機関は1つのみ、発症から年金請求までの期間も短いということで恐らく照会が入ったものと思われます。診断書は詳細に記入されており、審査に必要な情報は十分あると思われましたが、それでも確認が入った形です。
しかし、常日頃から病状を主治医に伝えており、普段の病状や処方薬の詳細がカルテに残っていたこと、「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」も配偶者の協力を得て日常の困難な状況について証明してもらったことで、結果として難なく障害基礎年金2級が支給決定されました。
やはり、普段から主治医には病状をきちんと伝えることが重要だと感じた案件でした。主治医の前では「大丈夫です!」と気丈に振る舞ってしまうこともあるかもしれませんが、本音で話すことが非常に大切です。どんなに普段つらい状況でも、診察時の状態しか主治医は把握できません。
うつなどの精神疾患は数値で表せるものでないことから、尚更、自分の状態を言葉にして周りに伝えることが重要になります。




