初診日証明書が取得できなくても年金支給決定×2件!

コラム

障害年金請求を行うためには必須となる初診日証明書類。しかし、初診日がだいぶ前の場合などでは初診日証明書(受診状況等証明書)が取得できないケースもございます。

しかし、初診日証明書(受診状況等証明書)が取得できなくても他の方法で初診日を証明し、無事に支給決定を受けた案件が直近だけでも2件ございます!

初診病院が廃院している、カルテが残っていないなどで初診日証明書(受診状況等証明書)が取得できないと障害年金請求は難しくなります。中には、取得ができないことで障害年金請求をあきらめてしまう方もおられます。

でも、すぐにあきらめないでください。何か別の方法で初診日を証明できるケースがあるかもしれません。

その方法はケースバイケースとなりますが、どうしたら初診日を証明できるか?を慎重に弊所の方で検討させていただき、年金受給へとおつなげしたいと考えます。

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