『慢性疲労症候群』で障害厚生年金2級(年額 約113万円)を受給できた事例

病名 慢性疲労症候群
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約113万円

慢性疲労症候群での障害年金請求では「その他の障害用」の診断書を用います。しかし、記入欄が少ない書式のため病状をコンパクトかつ的確にご記入頂くことや、PS値の記入など押さえるべきポイントは多々ございます。診断書の作成にあたっては、事前に良くポイントを確認した上で、医師に作成を依頼しましょう。

ご状況

数日に渡って微熱が続いていたことで内科を受診。血液検査等を行なったが異常はないとのことで、特に治療は行なわれませんでした。その後も内科には何回か通ったものの原因不明の微熱や頭痛は続いたとのことです。そのため、数ヶ月間仕事を休職して他の病院にも通ってみるなど治療に努めていましたが病状は変わらず、最終的には退職を余儀なくされました。微熱がいつまでも続いていることに違和感を持った主治医からの勧めで大学病院を受診して精密検査を受けたところ、ここで初めて「慢性疲労症候群」であるとの確定診断が出されました。

現在も極度の食欲不振に加え、疲労感・倦怠感・動悸などといった症状が続いており、仕事はできる状態になく、日常生活においても同居する家族の支援が必須のご状況にありました。

サポート内容

ホームページを見られて、LINEにてご相談を頂きました。

病状により仕事もできなくなってしまい、家庭内での生活に限られているご状況にあるため、2級の年金に該当するのではないかと判断して請求手続きに着手しました。

しかし、診断書の作成を医師に依頼したところ、現在の症状は慢性疲労症候群から来ているものか、うつ病から来ているものなのか、明確な判断は難しいとの説明がございました。そこで、改めて請求者さんと病状を確認した上で慢性疲労症候群に代表される症状が多いこともあり、医師と再度の話し合いの末、慢性疲労症候群での請求を進めていく流れとなりました。早速、医師にPS(パフォーマンス・ステータス)値を確認頂いたところPS8相当であるとの回答があり、その旨も診断書に記載頂いた上で年金請求を行ないました。※最終的に年金の審査結果でも、慢性疲労症候群とうつ病との相当因果関係はないとの判断がございました。

内科的疾患での請求においては、他の病気との兼ね合いはどうなのか、何の病名で請求すべきか判断に迷うケースがございますので、医師と確認しながら確かな病名にて請求することが重要だと再確認したケースとなります。

結果

無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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