『特発性血小板減少性紫斑病』で障害厚生年金3級(年額 約100万円/遡及額 約300万)を受給できた事例
病名 | 特発性血小板減少性紫斑病 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約100万円(遡及額 約300万円) |
特発性血小板減少性紫斑病での障害年金請求では「血液の障害用」の診断書を用います。しかし、記入欄が少ない書式のため病状をコンパクトかつ的確にご記入頂くことや、出血傾向・血小板数の記入など押さえるべきポイントは多々ございます。診断書の作成にあたっては、事前に良くポイントを確認した上で、医師に作成を依頼しましょう。
ご状況
会社の健康診断結果にて、血小板数と肝機能の異常を指摘されて病院を受診する運びとなられました。病院にて改めて血液検査を行なったところ、やはり異常を認められて総合病院へ転医。日常生活では疲れやすく微熱が出ることもあり、勤務先では仕事量を減らしてもらうなどの配慮を受け、家でも家庭内の多くのことは家族に行なってもらうなど支援を受けられているようです。その後も次第に体調は悪化していき、仕事は完全に在宅勤務となられ、少し体を動かすだけでも息が上がってしまうとのことでした。
そして、現在では感染症にかかるなど免疫力がかなり低下してしまっており、倦怠感・常時微熱・出血傾向・手足の痺れ等があるため、日常生活に多くの支障が出てしまっているご状況でした。
サポート内容
ホームページのご相談より、お問い合わせを頂きました。
血小板数を教えて頂くと3万/μL程度であり、出血傾向もあるとのことでしたので、障害年金を受給できる可能性が高いのではないかと思い請求手続きをご支援させて頂くこととなりました。
特発性血小板減少性紫斑病のような血液・造血器疾患については、血液検査の数値やご状態を認定基準に照らし合わせることで、ある程度の認定予測を立てることができます。そのため、自分がどの程度に該当するのか予め確認しておくことが大切です。そして、もし自分が基準に該当している状態にあるのであれば、医師にそれら審査項目の記載漏れがないようにご記入頂くことや、日常生活の状況なども反映した診断書をご作成頂くことで審査を的確に行なって頂くことができます。また、診断書では分からない日常生活の状況は、別紙を用いて申立てていくことも審査では有効かと考えます。
どんなに現状がお辛い状況であっても書面審査では書類に書いてあること以外は審査のしようがございません。できる限りご状況をきちんと説明できる資料を揃えて年金請求を行なうことが非常に重要になってまいります。ご自身では難しい場合、社会保険労務士への請求代行をお考え頂くことで、年金請求をスムーズかつ的確に行なうことができます。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となり、3年間の遡及請求が認められて約300万円の一時金も受け取られました。