『てんかん』で障害基礎年金級(年額 約122万円)を受給できた事例
病名 | てんかん |
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決定内容 | 障害基礎年金1級 |
年金額 | 年額 約122万円 |
てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。そのため、てんかんの発作の重症度や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、それにより社会的不利益を被っているのかという点を書類で証明していくことが大切です。
ご状況
幼少期から原因不明の発作が始まり、病院を受診されたようです。検査を受けたところ「てんかん」との診断があり、薬の服用を開始。その後も入退院を繰り返し、発作時には意識を失い異常行動を伴うなど症状は重く、学校の授業を欠席することが多いなど、生活に支障を来たしておりました。大人になられてからも症状は同じで、発作後は頭痛がひどく、抗てんかん薬の服用量を増やしていることで倦怠感も強くなっておられました。
現在も依然として状態は重く、発作の頻度は1日に5~10回あり、意識減損して全身硬直間代発作も週に5日程度、異常言動や異常行動をとることが多いなど、薬を服用していても発作が抑えられないご状況にありました。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として障害年金の認定対象になりません。そのため、薬の服用状況や現在のご容体等を詳しくお聞きした上で、手続きに着手させて頂きました。初診日が幼少期と古かったため、初診の病院ではカルテなどの資料が残っておりませんでしたので、2番目に受診した病院での受診書類で初診の証明を行いましたが、障害認定日である二十歳頃の診断書の取得は難しく、事後重症請求にて手続きを行いました。
障害年金の審査は全て書面で行われます。そのため、診断書等の年金請求書類に書かれていることが全てであり、その内容によって年金の支給・不支給・等級が違ってまいります。特にてんかんのような、症状によっては認定の対象にならない傷病については、手続きを慎重に行っていく必要がございます。如何に実態を反映した、また、審査のポイントを押さえた書類を作成していくか、それが審査結果に大きく影響してまいります。
結果
無事に障害基礎年金1級が支給決定となり、お子さんの加給年金も加算されて年金支給額が大きくなりました。