『うつ病』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例
病名 | うつ病 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約58万円 |
弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。
ご状況
勤務先の上司から度重なるパワハラが原因で精神状態が悪化していったとのことです。頭痛・腹痛・咳・発汗・意欲低下・不安・希死念慮が存在するなど病状は重く、数日間不眠が続くなどして精神科を受診されました。始めは「適応障害」との診断で労務不能の診断書が作成され、その後3ヶ月間休職をされました。病状はあまり改善しませんでしたが、会社側からの配慮で”上司と遭わせないようにすること””個室を与えること”を条件にその後復職。就労時間もフルタイムで働くことは難しく、1日6時間×週3日程度の勤務形態に変更してもらい、仕事も単純なパソコン入力作業のみで電話対応不要など、会社側の配慮を受けながら辛うじて就労できているとのことでした。
現在も仕事は行えておりますが、多くの配慮を受けながら短時間で就労できている状況であり、将来的な不安も大きく精神状態も不安定なため、家族が生活の多くをサポートしているとのご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、メールにてご相談を頂きました。
お話をお聞きし、初診日時点で厚生年金に加入されておられましたので、障害年金の対象になる可能性はあるのではないかと考えました。しかし、現在も社会保険に加入して働いているとのことで、就労できている点が審査でどう判断されるのかが気になりました。実際問題として、社会保険に加入しているということは、それなりの時間就業できているということであり、その加入状況は日本年金機構も把握しております。これまでも、社会保険に加入しているというだけで、精神疾患の病状は軽いものと判断されたような請求がいくつかありました。そのため、社会保険に加入しながら就労できているといっても、短時間就労であること、会社側から多くの配慮を受けて辛うじて就労できていること等を証明していく必要があると考えました。
就労が今回の大きな審査ポイントになると考えましたので就労状況を事細かに証明するため、会社に第三者証明を作成頂いたり、直近のタイムカード写しを添付したり、病歴・就労状況等申立書にも細かく就労状況を記載するなどして請求に望みました。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。