『統合失調症』で障害基礎年金2級(年額 約100万円/遡及額 約550万円)を受給できた事例
病名 | 統合失調症 |
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決定内容 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額 約100万円(遡及額 約550万円) |
統合失調症は、日常生活能力がどれだけ低下しているかが大きな審査ポイントとなります。入院や引きこもり期間があったり、投薬後も幻覚や妄想などの症状が続いていると重い状態と評価される傾向にございます。
ご状況
突如、不眠が続き言動もおかしくなって自分の意思では体が動かせない状態になられたそうです。その後も同様の状態が続き、そのまま医療保護入院となりました。入院中には自傷行為・幻聴(「お前を殺してやる」)・幻視(真っ暗な中に鬼の形相が出現する)などが始まり、薬が多く処方されたことで意味なくヘラヘラ笑い出すなど重い精神状態になられました。しばらく治療を行ったことで退院でき、その後は通院治療にて薬の処方とカウンセリングを定期的に受けておられましたが、体調は一進一退で良くはならなかったそうです。状態は変わらず悪かったものの、病院へ通ってもどうせ自分のことは理解してもらえないと考え受診を中断されていた期間があり、また生活が苦しかったことで短時間のパートに出ては辞めるといったことが続きました。その後も幼いお子さんの育児で悩み幻覚の症状は強くなっていき、現在も通院しながら家族の支援を受け自宅での静養を送られているとのことでした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
障害年金では初診日から1年半経過した日(認定日)時点の診断書が取れますと、遡りの年金請求(遡及請求)を行うことができます。ご相談を頂いた際にその点を確認させて頂くと、認定日時点の診断書が当時受診していた病院にて作成頂けるとのことでしたので、5年以上前の認定日に遡っての年金請求を行う流れとなりました。少し引っ掛かったのは、認定日以降に短時間パートであっても一般就労できていた期間がこれまでに何度かあったことです。精神疾患における障害年金請求では、就労内容等によっては症状が軽いものと判定されてしまい年金が認められない可能性が出てきます。障害「基礎」年金の請求ですと比較的症状の重い方のみが年金の対象となりますので尚更のことでした。そのため、就労状況等に関して職場から受けていた配慮や勤務状況等を申立書などで詳細に証明していき、体調が悪いながらも生活のため辛うじて働けていたこと、働いていたといっても軽作業で短時間であったことなどを申し添えて年金請求を行いました。
遡及請求ができるような方は積極的に遡及請求を行うべきと考えます。しかし、認定日からあまりにも月日が経ってしまっていたりすると診断書を作成頂けないケースも出てまいります。認定日請求だけではございませんが、障害年金請求は時間との勝負といったところがございますので、なるべく早め早めの手続きにて進めていくことが非常に大切になってまります。
結果
無事に障害基礎年金2級が支給決定となり、5年間の遡及請求が認められて約550万円の一時金も受け取られました。