『うつ病』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例
病名 | うつ病 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約58万円 |
弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。
ご状況
職場の同僚が休職に入ったことで自分の業務量が増え、また管理職という立場で部下の管理も任せられるなど責任が重しとなっていらっしゃいました。次第に、体の痛み・頭痛・腹痛・意欲低下・気分の落ち込み・不眠などといった症状が出現し精神科を受診されました。受診したところ「うつ病」との診断があり服用開始。その後も体調は悪化の一途を辿り、睡眠薬を3種類服用しても眠れない日々が続くなど病状は重く、傷病手当金を受給しながら会社を休職する日々が続いているとのことでした。
現在も月1回の通院は欠かさず行っていても病状は一向に回復せず、外部との交流を避けて自宅に引きこもる生活となっており、同居する家族が生活の多くをサポートしているとのご状況でした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
初診日時点で厚生年金に加入されておられ、現時点も在職中とのことでしたので障害厚生年金3級に該当するか否かといったところでした。傷病手当金を受給して休職されているとのことですが少し前まで就労できていたことを鑑みると、審査で病状がどう判断されるのかが気になりました。そのため、傷病手当金受給前にも何回か休職期間があったことや、傷病手当金の受給(労務不能)を示せる資料などを添付して障害年金請求に望みました。
傷病手当金も受給期間は限られており、1年半ほどで生活の支えが終わってしまいます。その後の定期的な収入を考え、傷病手当金受給中に障害年金の請求手続きを済ませておくが重要になります。※傷病手当金と障害年金は同一傷病ではそれぞれ満額の受給はできません。障害年金が優先支給され、傷病手当金が調整されることとなります。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。