『化学物質過敏症』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例

病名 化学物質過敏症
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約58万円

化学物質過敏症といった難病につきましても障害年金の対象傷病となります。障害年金は傷病名と言うより、その傷病による状態であったり就労の可否などが審査の基準となります。症状が重たい様であれば障害年金の請求を行いましょう。

ご状況

地元のお祭りに参加した日のこと、近くでアロマが炊かれて息苦しさを初めて感じられたとのことです。しばらく様子を見ていても一向に息苦しさは改善せず、目眩や眼の違和感、吐き気などの症状が出現し、病院を受診される運びとなりました。近くの内科を受診したものの特に異常はないとのことで、「気のせいではないか?寝ていれば治るでしょう。」と言われ、治療もなく1回で終診となりました。当時は父が経営する会社で働いており、病状を理解してもらい配慮を受けながら生活を続けておられましたが、さまざまな場所・環境で上記同様の症状を感じられるようになり、改めて化学物質過敏症の専門医を受診されることとなりました。

受診したところ、瞳孔反応検査・重心動揺検査・眼球追従運動検査等を受け、正式に化学物質過敏症との診断が出されました。しかし治療法はなく、発汗を促して新陳代謝を活性化することや、規則正しい生活を心掛けるよう医師からアドバイスがありました。その後は医師のアドバイス通り生活改善に励み、ビタミンCを多く含む食品や亜鉛・セレンといったものを日頃から積極的に摂取され、また適度に運動も行って改善に努められましたが、しばらくしても状態は一向に良くならず。

現在もできる限り化学物質に触れない生活を心掛けて生活されていますが、日常生活における多くの場面で制限を受ける状況にあり、病状を理解してくれる両親と同居のもと何とか生活できている現状にございました。

サポート内容

ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。

化学物質過敏症における障害年金請求相談は良く頂いております。そのため、病状詳細のヒアリングや納付要件の確認を済ませ次第、すぐ手続きに着手しました。問題は化学物質過敏症の専門医が東京で遠方であること、コロナ禍で移動に制限が掛かる状況にあったことです。しかし、生活を何とかしたいご相談者様の思いは強く、化学物質に触れないためとコロナ禍の状況を鑑み、マイカーにてかなりの時間を掛けて診断書作成のため病院へ行かれました。ご相談者様の思い、熱量が当方にも非常に伝わってまいりました。出来上がった診断書や化学物質過敏症専門の照会書類の内容を細かくチェックするとともに、普段使用されているマスクの写真を添付するなどして、どうか受給につながるよう思いを込めて年金請求を行いました。

なお、化学物質過敏症につきましては診断書の他に、化学物質過敏症専門の照会書類を医師に作成頂く必要があります。病状や日常生活で支障が出てしまっている状況などをきちんと主治医にお伝え頂いた上で書類を作成頂くことが非常に重要です。また申立書の作成にも手を抜かず、普段の生活状況を説明できる資料の添付も行うなどして審査に望むことが大切と考えます。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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