『脳性麻痺』で障害基礎年金2級(年額 約105万円)を受給できた事例
病名 | 脳性麻痺 |
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決定内容 | 障害基礎年金2級 |
年金額 | 年額 約105万円 |
脳性麻痺は生後数週間までの間に発生した脳への損傷によって引き起こされる運動機能の障害となるため、多くは幼くしてその初診日があります。そのため、18歳6ヶ月までの受診を証明できる書類を取得できるか否かが障害年金請求可否の大きなポイントになります。
ご状況
幼いころから脳性麻痺による歩行困難な状態にあり、学生時代には体育の授業を見学で過ごしたり、学校への送迎は両親に頼るなど、周りの子たちとは違った精神的にも辛い日々を過ごされました。ギプス固定にて改善を期待するも、最終的には「改善のためには手術しかない」と医師から言われ、内反足を治すためアキレス腱延長の手術を受けるなど長く治療を続けてこられたようです。
それでも病状は進行し、右半身の運動・感覚麻痺のほか左下肢にも同症状があるなど、現在では日常生活の多くの場面で周囲のサポートが必要になるご状況でした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
脳性麻痺のような幼い時期に初診日がある傷病については、初診日の証明書類が取得できるか否かが年金請求の可否にも直結します。今回のご相談者様も初診日の証明書類(受診状況等証明書)を取得するのは困難な状況にありましたので、初診の証明をどのように行うかで悩みました。そんな中、初診の証明ができない場合に補足できる資料の例を弊所からご相談者様へいくつかご提案したところ、これまでに受診された数件の病院に掛け合って下さり、18歳6ヶ月までの受診を証明できる書類やかなり古いカルテの写しなどを運良く取得でき、手続きは大きく前進しました。
その後はポイントを押さえた診断書も作成頂けたことで、比較的スムーズに年金請求を行うことができました。請求者が作成するこれまでの病歴等をまとめた書類(病歴・就労状況等申立書)もきちんと時系列に沿って作成したことで、審査側に上手く病状が伝わったものと考えます。
結果
無事に障害基礎年金2級が支給決定となりました。