『圧迫骨折』で障害厚生年金3級(年額 約124万円)を受給できた事例

病名 圧迫骨折
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約124万円

肢体の診断書は記入する検査項目が多く、そのための計測も大変な部分がございます。正しい測定方法で、現状に則した状態判断にて審査をして頂くにはポイントを押さえた診断書等書類の作成が重要です。

ご状況

自宅浴室内にて転倒し臀部を強打されました。数日後に耐えられない痛みから整形外科を受診され、薬(ボルダレン)の処方と胸腰部コルセットが出されました。しばらく通院して治療を受けていらっしゃいましたが、薬(ボルダレン)の効き目が切れると痛みが激しくなるので、用法・用量以上に薬(ボルダレン)を注入されたこともあるそうです。仕事は休職して自宅にて静養されていましたが数ヶ月経っても痛みは治らず、電気やライザー治療も受けるようになられました。

現在も胸腰部の痛みは強く、少しの段差でも足が上がらない状態で頻繁に転倒して骨折してしまうなど、日常生活にも多くの支障が出ているとのことで、仕事は今後とも復帰の目途が立たず、日常生活の世話も家族が献身的に行ってくれているとのご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

現在の症状は第12胸椎圧迫骨折によるものとのことで、障害年金では脊柱の機能障害に該当します。ご相談者様の場合、初診日時点で厚生年金に加入されていらっしゃったので、年金等級1~3級で障害年金を受給することができます。2級以上となりますとかなり重い状態となりますが、3級の場合ですと「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」が該当し、特に胸腰部の可動域が問題となってまいります。そのため、事前にどの程度可動できる状態にあるのかお聞きするとともに、認定基準に該当するか否か確認を取りながら年金請求手続きを進めてまいりました。

障害年金の審査は、ほぼ書面審査で完結します。そのため、提出する書類の内容が重要です。現状をきちんと反映した診断書を医師に作成頂くと共に、状態を証明できる証明資料などを付けて審査に望むことが障害年金の受給可否や等級に影響すると言えます。手を抜くことなく、書類を正確に作成していくことが年金受給につながります。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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