『大腿骨遠位端開放骨折』で障害厚生年金3級(年額 約96万円)を受給できた事例
病名 | 大腿骨遠位端開放骨折 |
---|---|
決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約96万円 |
肢体の診断書は記入する検査項目が多く、そのための計測も大変な部分がございます。正しい測定方法で、現状に則した状態判断にて審査をして頂くにはポイントを押さえた診断書等書類の作成が重要です!
ご状況
自宅庭にて足を滑らせ転倒し、左膝を痛められたとのことです。整形外科を受診されてレントゲン検査を受けたところ、「大腿骨遠位端開放骨折」との診断があり治療開始。しかし、いつまでも痛みは治まらず、最終的に人工膝関節全置換術を受けられたそうです。
詳細を確認させて頂いたところ、以前にも交通事故で左膝を負傷され、同じ「大腿骨遠位端開放骨折」にて障害厚生年金3級を受給されていたことがあるとのことです。しかし、その後に状態が改善傾向にあったため更新時に年金は支給停止となり、現在は年金を受給していないご状況でした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
お話をお聞きして気になったのが、以前に負傷していた同一部位に関する再度の負傷であるため、単純に新たな傷病として障害年金請求を行って良いものなのかといった点でした。この点についていくつかの年金事務所に確認を取り、最終的には審査を行う障害年金センターにも確認を取ってもらいました。その結果、現在支給停止中の障害厚生年金3級についての支給停止事由消滅手続きではなく、改めて新規の障害年金請求をするよう指示がありました。
その後、新たな傷病として障害年金請求を行いましたが審査期間中に障害年金センターより照会があり、以前受給していた交通事故による「大腿骨遠位端開放骨折」とは関係がないことを証明する追加書類などを新たに提出しました。同一部位を再度負傷した場合には同一傷病として見るのか、いつを初診日として考えれば良いのかなど判断が難しくなります。今回の件で、弊所も同一部位での再負傷の考え方を学ばせて頂く貴重な契機となりました。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。