『うつ病(社会的治癒)』で障害厚生年金2級(年額 約140万円)を受給できた事例
病名 | うつ病 |
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決定内容 | 障害厚生年金2級 |
年金額 | 年額 約140万円 |
弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。
ご状況
ご親族の他界や勤務先でのセクハラ等に悩みうつ病を発症して通院。その後寛解し、7年間ほどは通院・服薬なし、仕事も問題なくできておられました。しかし、仕事の忙しさにより感情のコントロールができなくなり、自傷行為(OD)や希死念慮が出現するなど精神状態が再び悪化されていったとのことです。そのため改めて病院を受診して現在まで通院治療を行っていらっしゃるとのことですが、仕事はできなくなり、外出も困難なほど病状は重い状態にあられました。
今も引きこもり生活は続いており、日常生活の多くはご家族の方などが代わりに行うなど、周りの支援があって何とか生活できているご状況とのことでした。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
先のうつ病初診時は国民年金に加入されており、後のうつ病初診時は厚生年金に加入されているご状況でした。本来であれば精神疾患での請求となると同一傷病として手続きを進めていく形になりますが、ご相談者様の場合は「7年間ほど」「通院・服薬なし」「仕事も問題なくできていた」ご状況でしたので、後のうつ病は再発(別病)と考え手続きを進めていけないかまず検討を行いました。この発想は「社会的治癒」という考え方であり、もし前後の傷病が別病扱いできるようであれば、後発の傷病を初診として年金請求が行えます。それにより、厚生年金初診として障害厚生年金で請求ができたり、認定日が後にズレるのでその分年金額が増える可能性も出てまいります。
ただし、社会的治癒を主張するためには、その前後の空白期間の状態を請求者側から証明していく必要があり、通院や服薬が必要なかったこと、問題なく日常生活や就労が長期間できていたこと、などを添付資料にて証明していくことが重要になります。幸いなことにご相談者様はその期間の資料を保存されており複数ご提示下さいましたので、弊所の方で参考資料としてまとめ、社会的治癒を主張して障害厚生年金にて年金請求が行えました。
結果
社会的治癒が認められ、障害厚生年金2級が支給決定となりました。