『全身性エリテマトーデス』で障害基礎年金2級(年額 約78万円/遡及額 約416万円)を受給できた事例

病名 全身性エリテマトーデス
決定内容 障害基礎年金2級
年金額 年額 約78万円(遡及額 約416万円)

肢体の診断書は記入する検査項目が多く、そのための計測も大変な部分がございます。正しい測定方法で、現状に則した状態判断にて審査をして頂くにはポイントを押さえた診断書等書類の作成が重要です。

ご状況

急に発熱・嘔吐・下痢といった症状が出現し病院を受診するも原因不明で、その後も病状は悪化の一途を辿られました。そのため、別の病院にも掛かってみたところ、蝶形紅斑が見られることや採血・採尿結果から膠原病(全身性エリテマトーデス)だろうとの見解を受け、その後は膠原病の専門医がいる大学病院にて腎生検を行う流れとなりました。そして、最終的には検査結果から、ループス腎炎Ⅱ型(全身性エリテマトーデス)との確定診断が出されたそうです。ステロイドと免疫抑制剤を用いた治療が開始されたもののその後も病状は思わしくなく、ステロイドが増量されながら入退院を繰り返す日々が続いているとのことです。 

発病以降、体は動かしづらい状態にあるため、現在も1日の大半をベッドで臥床して過ごす日々となっており、通院の際など外出時は家族による送迎が欠かせないご状況とのことでした。

サポート内容

弊所開催の障害年金セミナーへ親御さんが参加され、その際にご依頼を頂きました。

ご病状を確認させて頂いたところ、肢体の症状と倦怠感や易疲労感といった大きく2つ症状があられるようでした。障害年金では、症状が出ている部位ごとに審査で用いる診断書が異なります。そこで、倦怠感や易疲労感から入退院を繰り返されているとのことなので、その他の診断書でも審査を仰ごうかと検討はしましたが、恐らく主治医の見解から単体で年金等級2級以上には該当しないように思われ、肢体の診断書のみでの請求手続きを進めることとなりました。肢体の診断書では体の測定値はもちろんですが、それ以外にも日常生活における動作項目も重要なポイントとなります。ちょっとした診断基準の違いによって年金の支給・不支給や等級の違いに直結してまいりますので、診断書を作成頂く前にご面談を行い、診断書の重要事項をご説明させて頂いた上で、診断書の作成(体の測定含む)をご依頼頂きました。また、ご面談時には、日常生活状況を証明するため、普段使われている杖・車椅子・介護ベッド・自宅内の手すりなどの写真を撮影させて頂き、補足資料として請求書類に添付し審査に臨みました。※幸いなことにカルテが残っており、障害認定日(遡及)請求が行えました。

症状が多くの部位に出ている場合、どの診断書を用いるかが障害年金の審査では大切になります。肢体の状態を審査してもらうのに、発熱・倦怠感・易疲労感・皮膚炎などの症状を訴えても評価はそれほど高まりません。また、2つ以上の診断書を提出したからといって、審査が通りやすくなる、等級が上がるといったことも必ずではありません。むしろ、無駄な診断書費用や労力を使うこととなってしまう可能性すらございます。確かな判断で手続きを進めていくことが、正確で早めの年金受給につながります。

結果

無事に障害基礎年金2級が支給決定となり、5年間の遡及請求が認められて約416万円の一時金も受け取られました。

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