『持続性気分障害』で障害厚生年金3級(年額 約61万円)を受給できた事例

病名 持続性気分障害
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 約61万円

弊所における障害年金請求で一番多い傷病が精神疾患となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。

ご状況

仕事や家庭のストレスから、体のだるさ・疲労感・胃痛などが出現。食欲不振もあって、体重はどんどん減少して10㎏減少されたそうです。内科を受診したところ摂食障害との診断があり服薬開始。しばらく通院するも症状は改善せず、むしろ増悪傾向にあったため内科医より精神科の受診を勧められました。精神科受診後も入院をされるなど症状は悪く、実家に戻られて両親に生活全般の面倒をみてもらう形となりました。

シングルマザーということで収入のため無理をしながら障害者雇用での仕事を続けておられますが、遅刻や早退、欠勤などが続く状態で、安定した就労も困難な状況から障害年金請求を決心されたそうです。

サポート内容

ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。

持続性気分障害との傷病名から、うつ病等の気分障害と比べて障害年金の受給は難しいかもしれないと当初は感じておりました。しかし、詳細をお聞きするに、初診日時点で厚生年金に加入されておられた点、就労中の雇用形態が障害者雇用であり、遅刻・早退・欠勤があるなどまともに就労できていない点、服用されている抗うつ薬の種類と量が比較的重めな点、を総合的に判断して、障害厚生年金3級には該当する可能性があると判断しました。

年金請求に当たっては、主治医に診断書へ記載頂きたいことを事前に洗い出し、障害者雇用の証明書類や勤怠状況の資料などを添付して障害年金請求に望みました。審査は原則として書面審査のみで完結するため、請求書類の整備が結果につながるものと考え、できるだけ多くの書類を添付して結果を待ちました。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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