『脳出血』で障害厚生年金1級(年額 約208万円)を受給できた事例

病名 脳出血
決定内容 障害厚生年金1級
年金額 年額 約208万円

脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、1年半を待たずして症状固定日を障害認定日(特例)として年金請求できる場合がございます。

ご状況

自宅にて急に立ち眩みがして転倒。意識はあるものの体が全く動かせない状態になられたとのことです。すぐに救急搬送されて手術も受けられましたが、左片麻痺の後遺症が残りしばらく入院となりました。その後はリハビリに励まれたものの一向に状態は良くならず、医師からは「今後も回復する見込みはない」と告げられたそうです。退院後は自宅療養となられましたが、自宅内をバリアフリー化して危険を排除。装具を付けての生活となっておりますが、一人で行えることはほとんどなく、家族または介護ヘルパーさんに頼った生活を余儀なくされているとのことです。

現在もリハビリを続けているものの、あくまでも機能維持の目的であって身体的な回復は見込めない状態にあり、高次脳機能障害も併発しているため認知の症状もみられるとのご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

脳血管障害につきましては、突如発生してすぐに重傷化してしまう大変恐ろしい病気です。この相談者様もすぐに救急搬送されて緊急手術を行ったものの、左片麻痺で症状固定となってしまわれました。初診日から1年半は経過しておりませんでしたが(11ヶ月経過)、医師より今後の回復は見込まれない旨伝えられており、リハビリにつきましても機能回復ではなく最低限の機能維持のために行っているとのことでしたので、早速障害年金請求の手続きを進めることとなりました。

肢体の診断書は記入する検査項目であったり、そのための計測が大変な部分がございます。どのような点に気を付けてご記入頂くかを細かくご説明して、その後医師へお伝え頂きました。出来上がった診断書は必要事項が網羅されており、訂正や追記等も必要にない状態でしたので、すぐに年金請求が行えました。脳血管障害で早期症状固定の場合は、初診日から6ヶ月経過したら早めに年金請求を行うことが重要です。

結果

無事に障害厚生年金1級が支給決定となり、配偶者やお子さんの加給年金も加算されて年金支給額が大きくなりました。

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