『人工透析開始』で障害厚生年金2級(年額 約169万円)を受給できた事例

病名 慢性腎不全
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約169万円

人工透析を開始されたような場合、原則として2級認定となります。初診日時点で加入されてみえたのが国民年金・厚生年金のどちらでも障害年金の対象となりますので、忘れずに年金請求を行いましょう。

ご状況

ふと気付いたときには、物が屈折して見えたり、眩しく感じる様になっていたとのことです。しばらく経っても目の異常が改善しないため眼科受診。受診して精密検査や血圧測定などをされたところ、内科的な問題から来るものではないかとのことで、総合病院への紹介状が作成されました。精密検査の結果、慢性腎不全とのことで1年以内には間違いなく人工透析が必要になる旨医師から話があったそうです。その後も2~4週間ごとに通院治療されていたものの、すぐに腹膜透析を開始するまで悪化していってしまいました。

毎日就寝時の8時間終生で腹膜透析を行う必要があり、現在では片目がまともに見える状態になく、手足には浮腫もできやすくなっていました。透析を開始されたことで、以前よりも体調的には良くなられたものの、力仕事は一切できず自営の店番を行う程度に限られる生活となられたご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

透析開始が決まっておられ、お客様からは透析開始前から障害年金請求手続きのご依頼を頂いておりました。透析開始日が初診日から1年半経過前だったため、透析開から3ヶ月経過を待って障害年金請求を進める段取りとなりました。

今回のケースでは目の異常を感じて眼科を最初に受診していらっしゃるので、眼科がいわゆる初診となります。そのため眼科にて受診状況等証明書の作成をご依頼し、透析手術を行った病院にて診断書をご作成して頂く流れで年金請求を行うことができました。

結果

無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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