『人工膝関節』で障害厚生年金3級(年額 約126万円)を受給できた事例
病名 | 変形性膝関節症 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約126万円 |
人工膝関節置換術を受けられた場合、原則として3級認定(厚生年金のみ)となります。人工膝関節置換日同日より年金請求が可能となりますので、忘れずに年金請求を行いましょう。
ご状況
会社への出勤途中、会社駐車場から職場へ向かって歩いていた際に、右膝が「ガクッ」と外れるような違和感があり、同時に歩けなくなってしまわれました。当日は欠勤して翌日に整形外科を受診したところ、変形性膝関節症との診断がありました。湿布や痛み止めの薬を処方され、以後服用。その後も通院を継続するも悪化する一方で、数年後には再度右膝が「ガクッ」と外れるような感覚で激痛が走り、倒れ伏せて全く歩けなくなってしまわれました。整形外科を受診したところ、相当悪い状態にあるとのことで人工膝関節置換術が実施されました。
現在は術後安定しているものの関節可動域が狭まっており、少しの段差でも昇降に苦労されておられるご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。
お話をお聞きするに、高校卒業以降、ずっと同じ会社に勤務されて現在まで厚生年金に加入してみえるとのことでした。そのため、障害厚生年金が対象となり、保険料の納付要件も全く問題がございませんでしたので、すぐに年金請求手続きを進めました。しかし、手術を受けられた整形外科の主治医から、「人工膝関節を入れた程度では障害年金に該当しません。そのため、診断書も書きません。」と言われたとのことで、すぐにその整形外科まで同行をし、弊所の方から主治医に改めて説明を行いました。「確かに初診日時点で専業主婦の方など国民年金に加入されていた方は対象外となるケースが多いですが、今回は初診日時点で厚生年金に加入していたので、障害厚生年金3級の対象となります。」と認定基準をお見せして説明したところ、ご理解を頂き診断書を作成下さいました。
希にあるケースなのですが、医師が障害年金の対象とならないとおっしゃっていらしても、実際には障害年金の対象となる傷病や状態であるといったことがございます。医師は医療の専門家であって、年金制度には疎い方も中にはいらっしゃいます。障害年金制度の正しい理解を持って手続きを進めて行くことが大切です。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。