『ICD装着』で障害厚生年金3級(年額 約64万円)を受給できた事例
病名 | 心室細動 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約64万円 |
ペースメーカーやICDの装着をされたような場合、3級認定(厚生年金のみ)となります。初診日時点で厚生年金に加入されてみえた方は障害年金の対象となりますので、早めに年金請求を行いましょう。
ご状況
仕事が忙しく、夜遅くに帰宅。晩ご飯を食べた後にリビングにてうたた寝をしていたときに突如、痙攣が始まったようです。異常を感じ取った同居者の方が救急車を呼んだものの心肺停止状態で、心臓マッサージや除細動器を行うものの蘇生しませんでした。病院到着後の除細動器にて何とか蘇生し、心室細動との診断がなされた様です。その後、心臓に心サルコイドーシスの疑いがあるとのことで、しばらくしてICD装着されました。
現在も仕事を続けておられるものの、重労働はできずに軽労働へ配置転換となり、体も疲れやすいとのご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、同居者の方からご相談を頂きました。
初診日から1年半経過していないものの、ICD装着の場合は1年半待たずして装着した日が障害認定日(特例)となり、その日から障害年金請求を行うことができます。また、ICD装着は原則として障害厚生年金3級に認定されますので、すぐに障害年金請求を行う流れとなりました。
心臓の病気の場合には調査票を付けたり、心電図の写しを添付するなど必要な書類がございます。また、診断書の必要記載事項にも注意を払う必要があるため、その点を同居者の方へ面談時に説明を行いました。ICD装着から少し経過しておりましたが未だ1年未経過のため、ICD装着時点の診断書を取り寄せて年金請求を行うことで、数ヶ月でも遡って年金が受給できるように手続き致しました。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。