『人工透析開始』で障害厚生年金2級(年額 約166万円)を受給できた事例

病名 糖尿病性腎症
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約166万円

人工透析を開始されたような場合、原則として2級認定となります。初診日時点で加入されてみえたのが国民年金・厚生年金のどちらでも障害年金の対象となりますので、忘れずに年金請求を行いましょう。

ご状況

以前から糖尿病になっておられましたが、喉の渇きが気になる程度で仕事は行えていたとのことです。しかし、次第に体のだるさや倦怠感、不眠などに悩むようになっており、月日が経つにつれその症状は重たくなっていってしまったらしいです。しかし、仕事が忙しかったのと元来の病院嫌いで通院はしておらず、その結果、状態はみるみるうちに悪化。精密検査の結果、糖尿病性腎症による慢性腎臓病とのことで、その後に透析開始となられました。

現在も1日4時間×週3日の透析が必要で、体力&体重がかなり落ちてしまっており仕事もできず、透析や眼科などの病院通い中心の生活を送っておられるご状況でした。

サポート内容

お知り合いの方を介してご相談を頂きました。

糖尿病による腎疾患は障害年金制度では相当因果関係ありとの考えで、腎臓の異常を指摘される前に糖尿病で医師の診察を受けていた様な場合には、糖尿病の初診日が腎疾患における初診日とされます。そのため、初診日が古くなり初診日の証明ができないケースも多くございますが、今回のご相談者様の場合には糖尿病の初診と現在通院している病院が同じであったため(途中転医がありましたが、最終的に戻られました)、初診の証明がスムーズに行えました。

糖尿病性腎症における障害年金請求で注意したいのが、診断書は1枚で大丈夫なのですが、病歴・就労状況等申立書は糖尿病と腎疾患と2枚に分けて作成する必要がある点です。今回も2枚に分けて作成し、出来上がった診断書も隅々までチェックした上で年金請求を行いました。

結果

無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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