『知的障害』で障害基礎年金2級(年額 約78万円)を受給できた事例
病名 | 精神遅滞 |
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決定内容 | 障害基礎年金 2 級 |
年金額 | 年額 約78万円 |
精神遅滞(知的障害)の請求の場合、出生日から病歴・受診状況等申立書を作成するなど、少しイレギュラーな対応を求められます。二十歳到達と共に障害年金請求をされるケースが一般的であり、前もって請求に向けた準備を行っていくことが大切です。
ご状況
幼少期より他の子と比べても成長が遅いように感じられたそうです。小学生時代には児童センターにて発達相談をしたところ、境界知能(グレーゾーン)とのことでその後は通級にて通われました。その後も中学校は特別支援学級、高校は特別支援学校へと通い、高校卒業後は就労継続支援A型事業所へ就職されました。職場では支援員さんの元、サポートを受けながら指示されたことを毎日行っており、休日は友達もいないため一人で過ごすことが多いとのことです。
IQは40程度で一人で行うことには限界があり、成人した今でも日々の生活には両親の支援が必要とのことでした。子供の将来を考え、両親より障害年金請求の手続きのご依頼を頂きました。
サポート内容
ホームページをご覧下さり、LINE相談を頂きました。
IQが40程度と中度に該当することや、特別支援学級や特別支援学校といった教育歴のため、知的障害として障害年金2級に該当する程度にあると考えました。ただ、現状として就労継続支援A型事業所に継続して就労できており、その点が審査ではどう評価されるかといった懸念がございます。障害認定基準では、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する」と書かれております。つまりざっくり言うと、就労出来ている=問題なく生活できていると直ちに評価せず、就労状況等を総合的に考慮して判断するということになります。そのため、ただ必要書類を集めて普通に年金請求をするのではなく、就労状況等をきちんと説明していく必要がございます。そのため、今回も勤務先の方に就労状況等を第三者の意見として証明書を作成頂き、参考資料として添付するなどした上で年金請求を行いました。
結果
無事に障害基礎年金2級が支給決定となりました。