『後縦靱帯骨化症』で障害厚生年金2級(年額 約153万円)を受給できた事例

病名 後縦靱帯骨化症
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約153万円

肢体の診断書は記入する検査項目が多く、そのための計測も大変な部分がございます。正しい測定方法で、現状に則した状態判断にて審査をして頂くにはポイントを押さえた診断書等書類の作成が重要です。

ご状況

首からお尻にかけての痛みが取れない状態にあり精密検査を受けたところ、頸椎後縦靱帯骨化症との診断がありましたが、まだ発症には至っていないとの判断で特に治療等はなく、経過観察になられたとのことです。しかし、とある朝に起床した際、手足のしびれ・感覚麻痺があり、慌てて病院を受診されました。症状が重たいとのことで、仕事はその後1年間休職。通院してステロイド治療と電気治療を続けるも、状態は回復せず。

現在も薬の処方を受けるなどして通院を継続しているものの、首からお尻にかけての痛みはずっと続いており、装具を用いていても立っているこすら困難な状態でぎっくり腰も頻繁に起きているご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

お話をお聞きし、大変お辛いご状況にあられることを理解しました。しかし、気になったのは正社員で就労継続できている点でした。外部障害の場合は一般的に、就労の有無に関係なく状態が認定基準に該当していれば年金受給できると言われております。ただ、認定基準に「日常生活が著しい制限を受ける方」とあるのに、フルタイムの正社員で問題なく就労できているとなると、少しは審査に影響があるのではと個人的に考えます。そのため、仕事の内容や勤務時間、欠勤や遅刻・早退の有無など詳細な就労状況の聞き取りを行い、その内容を病歴・就労状況等申立書に記載したり、職場の方に第三者証明書を作成頂いたり、直近の出勤簿などの証明資料も付けたりで審査に上げました。

障害年金の審査は、ほぼ書面審査で完結します。そのため、提出する書類の内容が重要です。現状をきちんと反映した診断書を医師に作成頂くと共に、状態を証明できる証明資料などを付けて審査に望むことが障害年金の受給可否や等級に影響すると言えます。手を抜くことなく、書類をきちんと作成していきましょう。

結果

無事に障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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