『脳出血』で障害基礎年金1級(年額 約97万円)を受給できた事例
病名 | 脳出血 |
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決定内容 | 障害基礎年金1級 |
年金額 | 年額 約97万円 |
脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の場合、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、1年半を待たずして症状固定日を障害認定日(特例)として年金請求できる場合がございます。
ご状況
自宅にて入浴中、長時間の入浴に疑問を抱いたご家族の方が浴室へ様子を見に行くと、浴槽の中で倒れてしまっていたそうです。すぐに救急搬送されましたが、右皮殻出血との診断がありすぐに緊急手術。左片麻痺が残り、今後治る見込みはないと宣告された模様です。しばらく入院した後、リハビリ病院へ転院して回復に努めておられましたが、意識障害を発症して再度救急搬送。精密検査を行ったところ、今度は左皮殻出血との診断がなされ緊急手術となられました。言語障害も同時に発症され、以後は言語も全く発せられなくなりました。完全寝たきり状態になられ、その後は長期入院が認められず病院を転々とするも受け入れ先がなくなり、最終的に有料老人ホームにて訪問診療を受けているとのことでした。
現在も機能維持のために軽いマッサージを受けているものの回復の可能性はなく、毎日ベッドの上で過ごされているとのことで、お辛い日々を過ごされているご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、ご家族の方からご相談を頂きました。
この1年弱の間に左片麻痺と右片麻痺を発症し、完全四肢麻痺になられてしまったとのことで、ご本人様やご家族の方のお気持ちをお察しすると、とてもいたたまれない気持ちとなりました。それと同時になんとかして障害年金の活用により、ご家族の方の生活をサポートできればと思い、すぐに手続きを進めさせて頂きました。初めての脳出血発症(初診日)から1年半経過前ですが、6ヶ月経過しており症状も固定しているため、今現在を現症日として医師に診断書作成をお願いしました。
脳血管障害による四肢麻痺の場合は、障害認定基準上の「肢体の機能の障害」が対象となってまいります。今回のように四肢の機能に相当程度の障害を残すものは1級認定になる可能性が高いため、出来上がった診断書の内容を隅々まで最終チェックをした上で年金請求を行いました。
結果
無事に障害基礎年金1級が支給決定となりました。