『人工股関節』で障害厚生年金3級(年額 約59万円/遡及額 約300万円)を受給できた事例

病名 変形性股関節症
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約59万円(遡及額 約300万円)

人工股関節置換術を受けられた場合、原則として3級認定(厚生年金のみ)となります。人工股関節置換日同日より年金請求が可能となりますので、忘れずに年金請求を行いましょう。

ご状況

日頃から左股関節の痛みを感じるようになっていたが、年齢から来る軟骨のすり減りではないかと軽く考えていらした様です。しかし、次第に状態は悪化していき、一歩踏み出すことすら激痛が走るようになり病院を受診されました。検査の結果、左変形性股関節症との診断があり、状態が悪いため人工股関節置換術を薦められました。そして、手術を受けられ、数年間は問題なく過ごせておられましたが、なぜか左股関節の痛みと痺れを再度感じるようになり、また「ゴキッ」といった異音までするようになっていたそうです。検査の結果、人工股関節の緩みが見つかり、入れ替えの再手術を受ける羽目となられました。

現在は回復して仕事も行えていますが、早足で歩くことも難しく、靴下も家族に履かせてもらっているとのことで、生活面でも大きな影響が出てしまっているご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

恐らくですが、手術のミスがあり悪化してしまったものと考えられ、大変お辛いご心境にあられました。お話をお聞きする限り、認定日時点で既に人工股関節を入れておられましたので、認定日時点と現在の診断書にて認定日請求(遡及請求)をしてみる運びとなりました。

今回のように、明らかに遡及請求が出来るような方につきましては、積極的に遡及請求手続きをすべきと考えます。遡及請求をすることで、上限5年まで遡って年金が支払われる場合もございますので、これまでの医療費などに充てることができます。保険料をきちんと納めていらっしゃった方は正当に請求する権利がございますので、臆することなく手続きを行いましょう。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となり、5年間の遡及請求も認められて約300万円の一時金も受け取られました。

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