『人工股関節』で障害厚生年金3級(年額 約149万円)を受給できた事例
病名 | 変形性股関節症 |
---|---|
決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 年額 約149万円 |
人工股関節置換術を受けられた場合、原則として3級認定(厚生年金のみ)となります。人工股関節置換日同日より年金請求が可能となりますので、忘れずに年金請求を行いましょう。
ご状況
普段から足にひっかかる様な違和感を感じておられた模様です。そんな中、山へ魚釣りに行って山を上り下りしていたら、足に強い痛みを感じるようになられ、すぐに帰宅されたそうです。しばらく様子をみていたものの痛みは取れず、後日に整形外科を受診したところ、右変形性股関節症との診断がありました。そして、人工股関節の手術が必要とのことで、後日には総合病院を受診して人工股関節置換術を受けられました。
術後は極めて安定しており、体長面でも健康そのものといったご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。
障害年金は病状や就労の有無などにより審査が行われますが、必ず体調が悪くないと支給されないといったものでもございません。多くの傷病は上記審査の過程を辿りますが、障害年金には「○○の状態にあれば3級該当とする」「○○の状態にあれば2級該当とする」といった様に障害認定基準に明記されている傷病もございます。人工股関節(膝関節)置換術も同様に、体調如何に関わらず原則として3級該当とされる傷病にあたります。
そのため、状態に該当していれば原則としては年金支給とはなりますが、請求要件を満たしているのかだったり、診断書の内容に不備はないのかといった請求手続きでの問題は問われてまいりますので、必要書類の作成にあたっては注意が必要となってまいります。
結果
無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。