『うつ状態』で障害厚生年金3級(年額 約58万円)を受給できた事例
病名 | うつ状態 |
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決定内容 | 障害厚生年金3級 |
年金額 | 約58万円 |
弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病(うつ状態)」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。
ご状況
高校卒業後に働いていた職場にて、同僚の一人からいじめに遭うようになり精神的に病まれました。突然意味もなく泣けてくる、体が震える、夜眠れない、食欲がないなどの諸症状が出始めたため、家族からも会社を辞めるよう言われましたが、いじめに屈したくないからと仕事を継続。その後、余りにも精神的に悪化していったため精神科を受診。その後も通院して薬の処方も受けておられましたが、状態は悪化する一方で最終的には仕事を退職。以降、基本的に家に引きこもる毎日となられました。
現在も仕事を行える精神的状態になく、自室で過ごす日々が続いておられます。そのため、収入面で将来的な不安が募っており、心が乱れて一向に改善しない状態にあるとのご状況でした。
サポート内容
ホームページのお問い合わせより、お父様からご相談を頂きました。
お話をお聞きし、初診日時点で厚生年金に加入されておられましたので、障害年金の対象になる可能性が高いと判断致しました。認定日時点でも病院に通われており、今から5年以内ということもあってカルテが残っておりますので、認定日請求も行うこととなりました(ただし、認定日時点では就労されていたこともあり、対象とならない可能性もある旨事前にご説明をさせて頂きました)。
当初はうつ状態のみでの請求手続きを進めておりましたが、出来上がった医師の診断書の内容を確認すると、軽度精神遅滞が既存障害として挙げられておりましたので、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっても、出生日から現在に至るまでをヒアリングして正確に作成し、障害年金請求に望みました。
結果
認定日時点での請求は認められませんでしたが事後重症請求は認められ、障害厚生年金3級が支給決定となりました。