『うつ病』で障害厚生年金2級(年額 約128万円)を受給できた事例

病名 うつ病
決定内容 障害厚生年金2級
年金額 年額 約128万円

弊所における障害年金請求で一番多い傷病名が「うつ病」となります。障害年金を受給できると精神的な余裕が生まれ、治療の面でも良い方向へ作用するものと考えます。積極的な年金請求をご検討下さい。

ご状況

会社からの辞令により、少し離れた街の支店へ転勤となられたそうです。初めての電車通勤、尚且つ満員電車であり地下鉄への乗り換えもありで(片道約2時間)、慣れないことにより肉体的・精神的に疲労が溜まってしまったとのことです。新しい職場では上手く馴染めず、孤立感・孤独感・不安をいつも感じるようになられました。次第と精神的に悪化していき、心療内科受診。その後も通院して薬の服用を続けるも、精神的な落ち込みが続き、仕事に行くのも辛くなっておられました。そんな中、関東の支店への転勤命令が出て、とても耐えられる状況になく退職。以降は地元で働ける職場を探すも年齢的な部分で新たな仕事は見つからず、その点でも精神的に塞ぎ込む日々が続くようになり自宅に引きこもる様になられました。

現在も2年以上引きこもり生活が続いており、外出することが困難な状況にあられるとのことです。日常生活の多くは同居するご家族の方が代わりに行っており、一人では何も出来ないとのご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

初診の病院を現在に至るまでの約20年余り、ずっと通われているとのことでした。精神疾患の場合、治療期間が長期間に及んでいる場合は状態が重いものとして考慮されます。初診日時点で厚生年金に加入されており、納付要件も問題なさそうでしたのですぐに年金請求手続きに着手しました。これまでに受診されていた病院は1つのみであり、認定日時点も通院されていましたので、積極的な認定日請求(遡及請求)を行ってみる運びとなりました。しかし、認定日当時は厚生年金に加入して働いておられます。また、認定日が古いため当時のまともには働けていない就労状況等を証明できる補足資料も何もないといった状況ですので、認定される可能性は低いところではありました。そのため、認定日時点で不支給となる可能性はございましたが、現在では悪化されており障害年金の対象となる可能性が高かったので、額改定請求書も一緒に付けての年金請求を行いました。

精神疾患につきましては就労の有無、特に社会保険に加入しているか否かが審査に大きく影響します。と言いますのも、社会保険に加入しているということはフルタイムに近い働き方が出来ているということでもあります。請求傷病が精神疾患で社会保険に加入していると、なかなか障害年金の認定を受けられない可能性が高いですが、障害者雇用であったり就労制限を受けていたり、職場からの配慮を受けているなどの場合には、それら就労状況の証明をしていくことで審査にて考慮して頂けます。証明資料は是非添付の上、年金請求に望みたいものです。

結果

認定日時点での請求は認められませんでしたが事後重症請求は認められ、障害厚生年金2級が支給決定となりました。

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