『双極性障害』で障害厚生年金3級(年額 約69万円)を受給できた事例

病名 双極性障害
決定内容 障害厚生年金3級
年金額 年額 約69万円

双極性障害では躁とうつの周期を繰り返しますが、障害年金制度では躁の症状については思ったほど評価されません。そのため、うつの状態がどの程度なのかといったポイントに重きを置き、請求手続きを進めていきましょう。

ご状況

地元では誰もが知る大学を卒業され、就職先も超一流企業にお勤めされていました。新卒入社後すぐ、大型プロジェクトにおける管理者に抜擢されて、重圧に押し殺されるような日々を過ごされたとのことです。日々、上司からは叱責を浴び、精神状態は悪化していかれたそうです。以後頻繁に休職をせざるを得ない状態となりましたが、何度も休職をしていることで職場に居づらくなりその後退職。その後は他社に就職するも、慣れない環境、慣れない仕事、慣れない人間関係で疲れ果て、また退職となられました。

現在は自宅にて静養されていますが、新しい環境で自分は勤まるのか、業務負荷に耐えられるのかといった不安が大きく、求職活動を再開できないとのことです。また、いろいろな物事に対して悲観的になっており1日中ボーッとすることが多く、身の回りの世話を家族が行ってくれていることでなんとか生活できているご状況でした。

サポート内容

ホームページのお問い合わせより、ご相談を頂きました。

障害年金請求にあたり、ひとつ問題となったことがございました。それは、現在の主治医が「障害年金は極めて重い状態の方のみが本来受け取るもの」といったお考えをお持ちの点でした。お医者様それぞれの医療方針がございますので、それは理解できますし致し方のない部分ではございますが、その医療方針から診断書は書かないと言われたり、書かれた内容が現状に則していないといったケースがごく希にございます。医師の物差しによって障害年金が受給できなかったり、等級が違ってくるといったことは本来あってはいけない問題と考えます。

精神疾患での障害年金請求にあたり、弊所では日本年金機構が示す記載要領の写しを医師へお渡し頂くようご案内しております。精神疾患は検査数値等で計れない内面的なものとなりますので、障害年金の審査にあたっては日本年金機構が示す審査基準に基づいて診断書を作成頂くことが重要となってまいります。今回も主治医には、記載要領に基づく審査基準にて診断書の作成をお願い致しました。

結果

無事に障害厚生年金3級が支給決定となりました。

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