• 自分は
    障害年金に
    該当しない
    のでは…

  • 主治医に
    障害年金は
    無理だと
    言われた…

  • 自分一人で
    請求できる
    自信が
    ない…

  • 初診日の
    証明が
    でき
    なくて…

  • 自分で一度
    請求して
    みたがダメ
    だった…

でも、あきらめないでください。
障害年金のプロフェッショナルが一緒に取り組みます。
一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。

日本年金機構(年金事務所)での実務経験豊富な社会保険労務士が
障害年金請求に関するご不安を一緒に解決いたします。

4つの特徴をご紹介

  • 特徴1

    障害年金に精通

    日本年金機構(年金事務所)でのお客様相談員として、約5,000件を超える年金相談実績がございます。多様化するお客様のニーズに合わせ、障害年金に関する知識のさらなる研鑽にも日々努めております。

  • 特徴2

    実態を正確に反映した審査書類の作成

    お客様の現状をきちんと反映した書類にて審査していただけるよう、時間をかけてヒアリング及び書類の作成を行い、年金審査上重要となる「診断書」の内容チェックも隅々まで行っています。

  • 特徴3

    ご支援第一に安心明瞭価格

    請求代行の報酬額がわかりづらいと、最終的な支払額がいくらになるのか不安ではありませんか?弊所は事前に報酬額がはっきりしているので、安心してお任せいただける料金設定となっております。

  • 特徴4

    年金受給後のアフターフォローも充実

    障害年金が支給決定されてもそれで終わりではありません。その後の更新や、傷病が重たくなってしまった場合の等級変更手続きなど、お客様の生活に寄り添ったサポートも大切にしています。

障害年金
対象傷病一例

  • 1

    精神の障害

    ※写真はイメージです

    うつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、統合失調症、高次脳機能障害、発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害)、知的障害、てんかん、非定型精神病 ほか

  • 2

    肢体の障害

    ※写真はイメージです

    上肢または下肢の切断や指の欠損、脳梗塞、脳出血、脳卒中、脊髄損傷、関節リウマチ、変形性股関節症、変形性膝関節症、人工関節、脊柱管狭窄症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、糖尿病性神経障害 ほか

  • 3

    内臓系の障害

    ※写真はイメージです

    呼吸器疾患

    肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺線維症、呼吸不全 ほか

    循環器疾患

    慢性心不全、弁膜症、心筋梗塞、狭心症、心房・心室細動、大動脈解離、先天性心疾患、難治性不整脈、ペースメーカー・ICD装着 ほか

    腎疾患・肝疾患・糖尿病

    慢性腎不全、慢性腎炎、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、人工透析、肝硬変、慢性肝炎、肝がん、肝臓移植、糖尿病性腎症、1型糖尿病 ほか

  • 4

    眼・耳・鼻・口の障害

    ※写真はイメージです

    眼の障害

    網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、黄斑変性症、網膜剥離、緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球委縮 ほか

    耳の障害

    感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 ほか

    鼻の障害

    外傷性鼻科疾患 ほか

    口の障害

    そしゃく、嚥下、言語障害 ほか

  • 5

    その他の障害

    ※写真はイメージです

    悪性新生物(がん)、悪性リンパ腫、白血病、多発性骨髄腫、HIV、人工肛門、人工膀胱、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、その他難病

  • 上記はあくまでも一例であり、上記以外の傷病であっても日常生活や就労に支障が生じるようなものは、障害年金の対象となります。

はじめまして、代表の加藤聡です。
私が責任を持って、最初から最後まで
ご対応させていただきます。

ごあいさつ

Message

障害年金請求代行をご希望のお客様、まずはお気軽にご相談ください。障害年金請求の実績豊富な加藤がご対応させていただきます。
ご相談は随時、電話・メール・LINEにて受付いたしております。
新たなご縁、心よりお待ちしております。

  • 特定社会保険労務士
  • ファイナンシャルプランナー

年金受給を目指して
~大切なこと~

請求が遅れてしまうと受給できない部分が生じる可能性がございます。

  • 大切1

    病院のカルテ保存期間は原則5年間

    5年以上前の診断書等作成を医師にお願いしても、カルテが廃棄されておりご作成いただけないケースがございます。

  • 大切2

    年金にも5年間の時効

    5年以上遡って受給できるような場合であっても、受給できるのは直近5年分となり、それ以上前の分は切り捨てとなってしまいます。

  • 大切3

    受給できたはずの年金が
    受け取れなくなる可能性

    現在の状態で年金請求する事後重症請求の場合、請求日の翌月分からの年金支給となります。
    そのため、ひと月でも早い年金請求が有効です。

  • 弊所では
    お客様の早期年金受給を目指し
    “正確さ”と“スピード”を重視した
    年金請求サポートを
    行っています。

サポート費用

年金受給額による報酬の変動は
ございません。
分かりやすい料金プランで
安心してご依頼いただけます。

障害年金請求プラン

       

145,000

※遡及請求の場合、
        1年につき60,000円加算。
その他、複数傷病での請求や
第三者行為災害での請求は
それぞれ33,000円加算。
(すべて税込)

業務対応エリア

Areas to support

事務所のある愛知県瀬戸市を中心に東海三県を主に対応しております。ご都合のよい場所まで打ち合わせに伺いますので、気にすることなくご連絡くださいませ。

運営:社会保険労務士事務所 Plust(プラスト)

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